団体口座の作り方【ゆうちょ】

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ブログの直接の趣旨とは違うのですが、団体口座の作り方を説明しておこうと思います。特に大規模なサークルを運営していたり、学生団体を運営していたりする読者も多かろうと思うので、後学のために。

ここでいう「団体」とは「(法)人格なき社団」のことであり、判例上確立された概念である(最判昭和39年10月15日:裁判所Web判例によれば、「権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないのである。」とのことである。

ゆうちょでのメリットは、口座名義に代表者の氏名が入らないということである。無用なトラブルが避けられる。

必要な書類

【事前に持って行くもの(紙資料以外)】
①口座に登録するハンコ
②代表者の本人確認書類(免許証、マイナンバーがあればおk)

【事前に持って行く資料】
①規約(代表の証明があるもの)
②活動実績が分かる資料(活動間もない場合は活動予定が分かる資料)
③団体の総会議事録
④団体の収支報告書(活動間もない場合(半年以内?)は予算書)

【郵便局現地で書くもの】
①総合口座利用申込書
②人格なき社団名義の口座開設にあたってのご確認のお願い
③お取引目的等の確認のお願い(人格なき社団のお客さま)

一般的な郵便局の窓口であれば、集配局でなくても作成可能。ちなみに、窓口でもらった説明の用紙はこちら

規約の作り方

規約で含めないといけないポイントは以下の通り。会の規約のことなので、郵便局員は基本的にアドバイスをくれません。

団体としての組織を備えていること
多数決の原則が行われていること
構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続していること
その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していること
(ゆうちょ銀行HP「団体(人格なき社団)名義の口座を開設されるお客さまへ」より引用)

サンプルの規約を置いておきますのでご活用ください。

規約サンプル

〇〇会規約

令和〇年〇月〇日制定

第1条 名称及び所在地
① 当会は〇〇会と称する。
② 当会の所在地を【住所:正式名称】に置く。

第2条 目的
当会は、以下の事項を目的とする。
一 〇〇〇〇すること
二 (いろいろあれば)
三 その他一切の事項

第3条 会員
① 当会の理念及び規約に賛同するものは誰でも届け出て会員となることが出来る。
② 当会を脱退する際は、会長に届け出るものとする。
③ 前項の場合において、持ち分を請求することができない。

第4条 役員
① 当会に会長及び会計を置く。
② 会長は当会の責任者であり、会を統括する。
③ 会計は当会の財務を担当し、1年に1回以上財政状況を報告する。
④ 前三項の規定は必要と認める諸役員の設置を妨げない。
⑤ 会長、会計、諸役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

第5条 運営方針の決定
① 当会の運営方針の決定は総団員の過半数が出席する例会において、多数決を以て決する。
② 前項の例会及び運営方針の決定は電磁的記録を以て行うことができる。

第6条 財政
① 財政は、会費及び事業上の経費によって賄われる。会費は例会で別に定める。
② 当会の会計年度は、4月1日から翌年の3月末日までとする。

第7条 改正等
① 下記の事項は総会員の3分の2以上の賛成を要する。
一 本規約の改正
二 役員の任期途中の解選任
三 解散
② 前項の意思決定について、第5条第2項の規定を準用する。

附則
① 本会は、令和〇年〇月〇日に成立し、本規約は同日より施行する。

「代表の証明があるもの」

規約を印刷したものの末尾に「この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。」と、住所氏名を記入の上押印することである。

その後の手続きについて

基本的にゆうちょ側で審査が進められる。書類不備があると電話がかかってくるが、私はその電話を複数回無視してしまった。というのも、近畿圏で団体口座を作成すると、「大阪貯金事務センター」がその審査・処理にあたるのだが、このセンター、住所が「兵庫県伊丹市」なのである(リンク)。そして電話番号が「072」で、スマホには「川西池田」と表示。不審なものと思い、出なかった。

すると、2回ほど不在着信ののち、簡易書留ですべての提出書類が返送されてきた。せっかくなので適宜マスキングした状態で提出書類らをご覧に入れよう(「活動実績が分かる資料」のうち活動趣意書は除く。)。

そのほかのTips

・京都市内の住所は通り名を省略できない。
・なぜか「会長」はだめで「代表」にせよとされた。