【速報】往復・連続乗車券発売終了へ

未分類

JRグループは、2026年3月をもって往復乗車券・連続乗車券の発売を終了することを発表した。

往復乗車券及び連続乗車券の発売終了について

一応JRの約款を見ておこう。

第26条
旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1)片道乗車券
普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、第68条第4項の規定により営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する。
(2)往復乗車券
往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であって、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の経路が異なる場合であっても、その異なる経路が第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。
(3)連続乗車券
前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

第154条
乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1)普通乗車券
イ 片道乗車券
営業キロが100キロメートルまでのときは1日、100キロメートルを超え200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルを超えるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
ロ 往復乗車券
片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によって計算した有効期間を合計した期間とする。
ハ 連続乗車券
各券片について、片道乗車券の計算方法によって計算した有効期間を合計した期間とする。

引用:https://www.jreast.co.jp/ryokaku/

これからは、「往復又は連続の行程でのご利用に際しては、2 枚の片道乗車券をお買い求めください。」ということになっている。

例えば「京都市内→東京区内」の往復乗車券を買うと、有効期間は往復両方で8日となる。つまり、片道7日かけて、一挙に1日戻るということが可能である。それが今後できなくなることになる。なお、今後の対応としては指定席券売機で片道乗車券2枚を簡単に買えるようになるとのことである。

更に往復割引もこれで終了となる。神戸から東京に行くくらいなら西明石から買った方がいいというネタも通じなくなる。

更に示唆的に書かれていることとしては、学生割引・ジパング倶楽部などJR共通で実施している割引乗車券・企画乗車券についても変更となる。

ちなみに学割についてはその発行元がJASSOである。学校はJRに登録(参考:学校及び救護施設指定取扱規則)して、JASSOから発行を受けるというややこしい形態になっている。そのFAQ(リンク)では連続乗車券について紹介されている。

Q14:学割証の「乗車券の種類」のうち、「連続」とは何ですか?
A:「連続乗車券」とは、区間の一部が重複する場合、または乗車区間が一周を超える場合等に片道乗車券を連続させた乗車券のことです。
例えば東京から広島で行く際に、奈良に寄る場合、京都~奈良間が重複するため、「東京~奈良」+「奈良~広島」という連続乗車券が発売され、有効期間や運賃はそれぞれの区間を片道乗車券で計算した期間や金額の合算となります。これにより、前述の場合でも学割証の発行は1枚で済みますので、不要な発行のないよう、適切にご指導ください。

この辺の取扱いが変わる(=発行枚数の目安の変更)のか、そもそも学割”証”というアナログなシステム(数少ない有人でのチェックが必要なシステム)自体を廃止するのかというところも気になる話である。