リニア中央新幹線「整備計画決定」の経緯までを確認する
現在、整備新幹線計画は、頓挫にせよ、実現にせよいよいよ佳境を迎えている。そうだとすると、次に全国新幹線鉄道整備法に基づく整備計画路線への引き上げを目する路線が種々現れてもおかしくないであろう。今残っている基本計画路線で、ミニ新幹線などの手法でもなく実現に向けて動いている路線といえば、四国新幹線などが挙げられるであろう。では、整備新幹線への引き上げが進むとして、どれくらいの時間がかかるのかということが気になるところであろう。全国新幹線鉄道整備法に基づく整備計画の決定が最後になされたのは(リニア)中央新幹線であるので、今回は、中央新幹線の整備計画決定に至るまでの流れを確認しておきたい。
なお、中央新幹線については、JR東海が自社で建設するため、四国新幹線で想定されているスキーム(鉄道運輸機構が建設し、JR四国が営業する)と若干違う部分があります(JR東海を建設主体を指名する際には協議・同意が必要だけれども、鉄道運輸機構の場合は不要など)。
昭和年間
昭和48年11月15日:基本計画の決定(全国新幹線鉄道整備法第四条第一項の規定による建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画:運輸省告示第四百六十六号)
※当時の条文は5条1項、現在は4条1項
昭和62年4月1日:全国新幹線鉄道整備法改正
~平成22年
平成19年12月25日:JR東海として、中央新幹線の建設を自己負担で行う旨、取締役会で決議(JR東海リンク)
同日:ノーアクションレター制度に基づいて、JR東海が国交省鉄道局に全国新幹線鉄道整備法の手続きについて、民間企業として実施可能か照会(国交省リンク)
平成20年1月23日:前記照会に対し鉄道局が回答(国交省リンク)
平成20年12月24日:調査の指示(国交省リンク)5条1項
平成21年12月24日:調査報告書の提出(JR東海リンク)
平成22年2月24日:交通政策審議会へ諮問、同日陸上交通分科会、鉄道部会へそれぞれ付託
平成22年3月3日:交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会内に中央新幹線小委員会設置
(以降20回審議)
平成23年~
5月12日:同委員会から答申(国交省リンク)
5月16日:整備主体・建設主体に関する協議(国交省リンク)6条4項・5項
5月20日:整備主体・建設主体の指名(国交省リンク)6条1項
5月23日:整備計画に関する協議(国交省リンク)7条2項
5月26日:整備計画の決定(国交省リンク)7条1項
5月27日:建設の指示(国交省リンク)8条
平成26年8月26日:工事実施計画その1の認可申請
平成26年10月17日:同認可(国交省リンク)
平成30年3月2日:工事実施計画その2人か(国交省リンク)
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