佐賀県の新幹線負担軽減へ←現行条文は?
JR九州・古宮社長との面談で国土交通省・水島事務次官が、佐賀県の費用負担について、法令改正も含めて検討すると応じたという。
“佐賀県の費用負担減を”JR九州社長が国交省事務次官と面会 国交省「法改正含め検討」【佐賀県】
佐賀県がこれだけでは冷ややかな反応ということはさておいて、何を改正しなければいけないのかということを見ておこう。
まずは現行ルールから。建設費の費用負担は、JRからの貸付料(前倒しを含む)を除いて、国:地方=2:1となっている。さらにその中で、地方については、交付税措置が50~70%となっている(JRTT・総務省)。このルールは平成大枠は平成9年から、交付税措置が引き上げられたのが平成20年からとなっている。佐賀県としてはFGT方式での整備で合意されており、新たな合意形成なくして負担は受け入れられないとしている(佐賀県)。それでもお金の問題はメルクマールとなる。
では、国土交通省として何を変えることで佐賀県の負担を抑えることができるのであろうか。
(建設費用の負担等)
第十三条 機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用(営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。)は、政令で定めるところにより、国及び当該新幹線鉄道の存する都道府県が負担する。
2 都道府県は、その区域内の市町村で当該新幹線鉄道の建設により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。
3・4 略
(建設費用の負担等)
第十三条 機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用(営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。)は、政令で定めるところにより、国及び当該新幹線鉄道の存する都道府県が負担する。
2 都道府県は、その区域内の市町村で当該新幹線鉄道の建設により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。
3・4 略
(地方公共団体に対する財源措置)
第十三条の二 国は、前条第一項及び第二項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために要する財源について必要な措置を講ずるものとする。
(新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用に充てるものとして算定される額)
第七条 国土交通大臣は、法第十三条第一項の額の算定のため、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、次に掲げる額を算定するものとする。
一 当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要すると見込まれる費用の額
二 当該区間に係る鉄道施設の貸付け後に独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が営業主体から支払を受けると見込まれる当該鉄道施設に係る貸付料収入の額(当該鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)に充てる部分を除く。)
2 各事業年度における法第十三条第一項の政令で定めるところにより算定される額は、当該事業年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額を、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、当該事業年度における当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要する費用の額に前項第二号に掲げる額の同項第一号に掲げる額に対する比率を乗じて得た額に応じてあん分し、当該あん分した額を基準として国土交通大臣が定める額とする。
一 営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入(令和三年度以降において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十七条第三項の規定により建設勘定に繰り入れることとなる繰入金をもつてその債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てることとなる借入れに係る収入であつて、同項第一号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるもの(以下「後年度繰入金充当収入」という。)を除く。)の額
二 機構が営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)並びに機構において新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用(当該事業年度以前の事業年度における後年度繰入金充当収入に係るものを除く。)の額
3 国土交通大臣は、前項の額を定めようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
(国及び都道府県の負担)
第八条 国及び都道府県が法第十三条第一項の規定により負担すべき費用の額は、毎事業年度、新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用の額から前条第二項の国土交通大臣が定める額を控除した額に、国にあつては三分の二を、都道府県にあつては三分の一を、それぞれ乗じて得た額とする。
2 前項の規定により国が負担すべき費用の額の計算については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十七条第三項の規定により同項第一号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため繰り入れた繰入金(後年度繰入金充当収入を含み、当該事業年度以前の事業年度における後年度繰入金充当収入に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てるものを除く。)は、国が当該費用の一部に充てるものとして負担したものとみなす。
要は施行令をなんとかすれば国と地方の割合はなんとかできるということで、一方で地方交付税に関してはおそらく普通交付税に関する省令であろうと思われる(となると総務省の管轄であろうと思われる)。



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