大手私鉄で「大回り」できる??
2024年10月30日追記:阪急の新規定追加・文章整理・京成電鉄について誤植の訂正
首都圏や関西圏のJR線で初乗り運賃だけで数百キロ乗車できる通称「大回り乗車」。本来複雑な経路ごとに運賃を計算する手間を省くためのルールを上手く利用した旅の愉しみ方で、JRのHPにもそのことが明記されています。
東京・大阪・仙台・新潟・福岡近郊の指定された区間内で、普通乗車券か回数乗車券に限って、一筆書き経路になればよいというルールになっている。
では同様に大手私鉄でもそのような乗車ができるのか?というのが今回のお話。
ここでいう大手私鉄は国土交通省の統計資料でも指定されている16社とします。また実際に大回り乗車を実施する際はその該当ルールに従い、駅係員に説明できる準備をしておきましょう(実際の旅客営業規則の何条かも併記しておきますので各社HPからご覧ください。)
まず、そもそも路線図からして運賃計算の経路が1通りに決まる、つまり路線が放射状か一直線にしかなっていない会社は京成・京王・京急・小田急・相鉄・南海・京阪・阪神・西鉄 の8社である。というわけで残り8社を順に見ていきましょう。
西武鉄道 可
第 67 条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路および発着の順序によって計算する。
第 70 条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間内各駅発着または通過する場合の普通旅客運賃は、太線区間内の最も短い営業キロによって計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
西武鉄道株式会社旅客営業規則 2021年3月23日閲覧
https://www.seiburailway.jp/osaka_ryokakueigyoukisoku.pdf
東急電鉄 可
第 67 条 旅客運賃・料金は、原則として旅客の実際乗車する経路および発着順序によって計算する
第 70 条 第67条の規定にかかわらず、旅客が、次に掲げる図の太線区間内にある駅発または着もしくは太線区間を通過する場合の普通旅客運賃または回数旅客運賃は、太線区間内の最も短いキロ程によって計算する。この場合、太線内は経路の指定を行わない。ただし、太線区間内にあるいずれかの経路を1周した場合は、実際に乗車した経路のキロ程によって計算する。1周以上となる場合は1周となる駅の前後のキロ程を打ち切って計算する。
2 前項の規定による最も短いキロ程により計算した普通旅客運賃または回数旅客運賃が他経路のキロ程により計算した普通旅客運賃または回数旅客運賃よりも高額となる区間については最も低廉となる普通旅客運賃または回数旅客運賃とする。この場合においても太線内は経路の指定を行わない。
東急電鉄旅客営業規則 2020年1月31日現在 2021年3月23日閲覧
https://www.tokyu.co.jp/railway/ticket/terms/pdf/eigyou.pdf
東急の場合は最短経路のよりも運賃が安い遠回りになる経路があればそちらを採用する旨が親切にも書かれている。
東京メトロ 可
第43条 旅客運賃は、旅客の実際に乗車する経路及び発着の順序によって計算する。
第45条 第43条の規定にかかわらず、次の区間内各駅発着の場合、又は同区間を通過する場合の片道普通旅客運賃は、最も短い経路のキロ程によって計算する。
第82条 第45条に掲げる区間内各駅間相互発着又は通過となる普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においてはその乗車券の運賃計算経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
第83条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる乗換駅においては、括弧内の路線相互について乗車する発着駅間の普通旅客運賃と比較して、発駅又は着駅から当該乗換駅までの運賃が高額となる場合は、別表第2号表に掲げる運賃による当該乗換駅での乗換えはできない
東京地下鉄株式会社旅客営業規則 2021年3月23日閲覧
https://www.tokyometro.jp/ticket/terms/pdf/ryokyaku_eigyo_200606.pdf
83条の規定は乗り換え改札を通る場合にその駅までの運賃がないと改札を通れないということを書いている。
近鉄 可
第55条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する発着区間及び経路の順序により計算する。
第56条の2 普通旅客又は回数旅客が、布施から大和八木及び大和西大寺を経由し布施に至る区間(以下「環状経路」という。)を部分乗車する場合の旅客運賃は、第55条の規定にかかわらず、旅客が環状経路内で選択可能な2つの乗車経路のうち、特に計算経路を指定する場合を除いて短距離となる経路のキロ程により計算する。
第 100 条 環状経路(布施~大和八木~大和西大寺~布施)を部分乗車となる乗車券で、同経路を発または着もしくは一部通過となる普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、旅行開始後、環状経路内の乗車区間をその運賃計算経路と異なる他の経路(生駒線、田原本線は除く。)により乗車することができる。
近畿日本鉄道旅客営業規則 2024年10月30日閲覧
https://www.kintetsu.co.jp/gyoumu/kippu/kisoku.html
因みに近鉄の場合、旅客営業規則までたどらなくてもHPのもっとわかりやすい部分に書いてます
運賃と使用時の注意(近鉄HP)
阪急電鉄(~2024年10月)条件付き
第63条2項
前項の規定にかかわらず、阪急環状線内を発着または通過となる場合で、環状線内運賃区間数が 3 区(10 キロ)以上の乗車券(定期券を除く)を所持する旅客は、運賃計算経路によらないで迂回して乗車することができる。
阪急電鉄株式会社旅客営業規則 2021年3月23日閲覧
https://www.hankyu.co.jp/pdf/ticket/traveler/01_ryoryaku.pdf
阪急環状線とは十三~西北~宝塚~十三の区間。つまりこの区間を10km以上乗ることができる切符であれば迂回経路、つまり大回りは可能。初乗り運賃では不正乗車になると言える。因みに3区運賃は230円。ただ阪急環状線で10km以上有効な切符ということは例えば大阪梅田や、神戸三宮からであればより高い運賃を支払う必要があると言えるだろう。
阪急電鉄(2024年11月~)可
第63条2項
前項の規定にかかわらず、阪急環状線内を発着または通過となる乗車券(定期券を除く)を所持する旅客は、迂回して乗車することができる。
阪急電鉄株式会社新旧対照表 2024年10月30日閲覧
https://www.hankyu.co.jp/traveler/01_taisho.pdf
旅客営業規則が変更となったため、上記の制約はなくなった。詳細はこちらの記事を参照願いたい。
東武電鉄 可(通過利用不可)
第159条 次に掲げる図の太線区間内にある駅発または着の普通乗車券を所持する旅客は、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、う回乗車区間内では、途中下車することができない。
(注:本文には「う」に点が振ってある)東武鉄道旅客営業規則 2021年3月23日閲覧
https://www.tobu.co.jp/railway/ticket/regulation/pdf/book02-4.pdf
ここで掲げられている図の太線区間は小泉線全線(西小泉~館林,太田~東小泉)と伊勢崎線の太田~館林間。ちょうど6の字の範囲となっている。そのほかの区間から乗る場合は実際に乗車する経路での計算(67条)となっている。意味合いからすれば一番JRの大回り乗車(近郊区間乗車)に近いと言える(他社はJRの70条経路に近い)。
名古屋鉄道 可らしい
最後に名鉄。
名古屋鉄道で該当する可能性のある区間は犬山線、各務原線、名古屋本線の岐阜~枇杷島分岐点、尾西線の一宮~津島、津島線。この区間はほかの会社の環状区間と同様に扱える。
可らしいというのは現在の旅客営業規則を探しても出てこなかったからである。HPで出てくるのはICカード「manaca」の約款集。近鉄のように特に大回りについてや運賃計算について触れられているわけでもない。
参考までに1991年の旅客営業規則を引用したサイトを見つけたのでそこでの記載を掲げておく
第40条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。
第42条の2 第40条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間内各駅発着または通過する場合の普通旅客運賃は、運賃計算キロ程が最短となる経路のキロ程によって計算する。この場合、太線内は経路の指定を行わない。
第87条の2 第42条の2に掲げる図の太線区間の各駅を発着または通過となる普通乗車券または特殊割引回数券を所持する旅客は、その区間内は、運賃計算経路にかかわらず、同区間内の他の経路をう回して乗車することができる。
http://www.desktoptetsu.com/ryoki/meitetsu1999.htm
2021年3月23日閲覧
39条を見ると岐阜市内線、美濃町線、田神線、八百津線などが残っているのでなかなか面白い。もちろんわざわざ上の規定を消しているとは思えないのでここでは可らしいという表現にしておきます
【2024年10月30日追記】名鉄も旅客営業規則を出すようになったのでそちらのリンクを追記。規定の文面は同じなので省略する。
富山地鉄 可
ここで番外編。富山地鉄も見ておこう。軌道線は均一なので置いておく。
第32条 旅客が、稲荷町~寺田~岩峅寺からなる環状線区間を通過する場合の普通旅客運賃は、同区間の最も短いキロ程によって計算する。この場合、同線内は経路の指定をしない。
第71条 旅客は、普通乗車券によって、稲荷町~寺田~岩峅寺からなる環状線区間を通過する場合は、この区間を迂回して乗車することができる。
第72条 稲荷町~寺田~岩峅寺からなる環状線区間内にある駅発または駅着の普通乗車券を所持する旅客は、その区間内おいては、経路にかかわらず迂回乗車することができる。但し、迂回乗車した場合において、その迂回中の途中駅に下車した場合は乗車変更として取り扱う。
鉄道線旅客営業規則(令和3年7月1日改正)
https://www.chitetsu.co.jp/wp-content/themes/custom2/pdf/company/railway_rule.pdf
Osaka Metro 可
番外編2。Osaka Metroについて。しかしこちらは折り返し乗車ですら可能である。
京成電鉄 不可
【2024年10月30日追記】最後に京成電鉄を取り扱う。というのも、成田空港線と京成線の規則の両方を確認するのを見過ごしていたのである。
第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。
68条4項 京成電鉄線の各駅と成田空港線の各駅を相互に乗り継いで乗車する場合の営業キロ程については、通算しない。
京成電鉄旅客営業規則(京成電鉄線適用)
https://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/goriyo/pdf/keisei_240401.pdf
2024年10月30日閲覧67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路および発着の順序によって計算する。
68条3項 前各項の規定にかかわらず、成田空港線の各駅と京成電鉄線の各駅間を相互に乗り継いで乗車する場合の営業キロ程については、通算しない。
同(成田空港線適用)
https://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/goriyo/pdf/narita_240401.pdf
2024年10月30日閲覧
京成は2種事業者区間の成田空港線を別建て運賃とするとともに旅客営業規則も別に作られている。規定は似ており、乗車券の効力規定に特例もなく、京成電鉄線規則には高砂経由の運賃表、成田空港線規則には接続点経由の運賃表が記載されているので、「不可」とみてよい。
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