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鉄道事業法によれば鉄道事業許可の区分は以下の3つになる。 「第一種鉄道事業」:自らが保有する線路で、自ら旅客・貨物を運送する。線路容量に余裕があれば第二種鉄道事業者に線路を使用させることが出来る「第二種鉄道事業」:他人が保有する線路で、旅客 ...