JR東日本・東海 きっぷ売り分けについて申請
JR東日本、JR東海に関するパブコメが出ていたのでこちらへ。
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東日本旅客鉄道株式会社及び東海旅客鉄道株式会社からの旅客運賃の上限変更(計算方法及び適用方法の変更)認可申請について
正直何を言っているかよくわからなかったので、以下の通り意見を提出しました。
運輸局において見解を付する際には、各対応する番号を記載することを望みます。
全体として
1 本件申請は令和7年8月1日に提出されているところ、本件申請の前提となる、東日本旅客鉄道株式会社に対するに鉄道旅客運賃上限変更認可処分はまさしく同日に提出されている。本件申請の提出は、前記処分のあった直後に提出されたのか、それとも、前記処分のあることを停止条件として申請のあったものか。
2 令和7年8月1日になされた、東日本旅客鉄道株式会社に対するに鉄道旅客運賃上限変更認可処分の同日中に、東海旅客鉄道株式会社が本件申請を行うことができるというのは極めて不自然であるが、国交省(本局ないし中部運輸局)は、事前に前期申請に対する処分の審査状況を第三者たる東海旅客鉄道株式会社に伝えていたのか。
3 本件申請は、地方運輸局長に対しなされている。鉄道事業法及び同法施行規則71条6号を読む限り、申請者らにかかる処分の権限は国土交通大臣から委任されていないように読めるが、本件申請に係る処分(鉄道事業の旅客の運賃の上限変更認可申請のうち、計算方法及び適用方法の変更にかかるもの)の権限を地方運輸局長に委任している根拠を示されたい。
4 鉄道事業法施行規則32条3項によれば、運賃上限変更認可申請にあたっては(計算方法及び適用方法の場合を特段除外することなく)原価計算書その他の旅客運賃等の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付することを求めている。しかし、東日本旅客鉄道株式会社から提出されている申請書には、単に全線の収入原価総括表が添付されているのみで、本件計算・適用方法の変更に関する算出の基礎を記載した書類が添付されているとはいえないが、本件東日本会社の申請は適法か。
5 本件申請にかかる運賃計算・適用方法の変更は、相当に複雑な規範を定めるものと思われる。鉄道局及び申請者らとしてどのように周知されるのか、見解を伺いたい。
東日本旅客鉄道株式会社の申請について
6 別紙1の中で、東海旅客鉄道株式会社の運営する東海道新幹線について、東海道新幹線、東海道本線(新幹線)、東海道本線(新幹線)の表記揺れが見受けられるが、統一しないのか。申請者の見解を伺いたい。
7 別紙1及び別紙2のうち、「I 当社線内のみを利用する場合」としている区間で、東海道新幹線(東京・品川間)を含んでいるが、問題ないのか。
8 別紙1「1 特定区間における営業キロ等の計算方」について、「新大阪~新幹線~(太線区間)~総武線~千葉」と移動する際に、
(1)「新大阪~新幹線~品川~山手線外回り~秋葉原~総武線~錦糸町~千葉」と移動する場合には、「品川~代々木~秋葉原~錦糸町」と短絡する営業キロで計算するのであって、「品川~東京~錦糸町」と短絡するのではないということでよいか。
(2)「新大阪~新幹線~東京~山手線外回り~秋葉原~総武線~錦糸町~千葉」と移動する場合には、「東京~錦糸町」と短絡する営業キロで計算するということでよいか。
申請者の見解を伺いたい。
9 別紙1「2 東京都区内にある駅に関連する区間の営業キロ等の計算方」について、「名古屋~新幹線~品川~東海道線~新橋」と移動するにあたっては、
(1)「名古屋~新幹線~品川~新幹線~東京」として営業キロを計算するということでよいか。
(2)上記の際、有効な新幹線特急券を所持している前提で、「名古屋~新幹線~品川~東海道線~新橋」と移動することも、「名古屋~新幹線~東京~東海道線~新橋」と移動することも可能であるか。
10 別紙1II「東海道新幹線と東海道線は線路が異なるものとして営業キロ等を計算する。」とあるが、
(1)「品川~新幹線~東京~東海道線(京浜線)~田町」という乗車券も発売するという認識でよいか。
(2)ここにいう「東海道新幹線と東海道線」はあくまで熱海~東京間のみを指しているということでよいか。
11 令和6年12月6日の上限運賃変更認可申請時と収入原価総括表が同一の数値であるが、本件申請により、収入・原価の増減が全くないということか。東海旅客鉄道株式会社が機器回収の費用を計上していることを踏まえ、運輸局及び申請者の見解を伺いたい。
12 「旅客運賃・料金並びに運賃・料金の計算方法及び適用方法」の新旧対照表は添付されているが、その全文は公開されているか。また運輸局は受け取っておられるか。
東海旅客鉄道株式会社の申請について
13 「旅客運賃・料金並びに運賃・料金の計算方法及び適用方法」の新旧対照表は添付されているが、その全文は公開されているか。また運輸局は受け取っておられるか。
14 別紙新旧対照表のうち「第5の2(3)①(まる1)」に記載の「東海道新幹線と東海道本線」はあくまで熱海~米原間を指しているということでよいか。
15 別紙新旧対照表のうち「第5の2(3)②(まる2)」に列挙されている区間は、従前の取り扱いと一緒であるか。
16 別紙新旧対照表のうち新の「第5の4」の記載は
(1)従前の取り扱いと異なるか
(2)従前の取り扱いと異なるのであれば例を示されたい
17 申請者は「当社の収入を増加させる要素はない。」としているが、本件運賃変更の変更により、今までより在来線と新幹線で価格差が縮まることとなる。すると、新幹線(熱海~東京間)に逸走する利用者が充分あり得ると思われるが、運輸局として、申請者の見解は妥当しているものとして考えているか。また、申請者として本意見について見解を述べられたい。
18 「機器改修費用として397百万円を見込む」としていることについて
(1)本件費用は東日本旅客鉄道株式会社の都合で発生している費用と認められるが、両社間で費用の調整等は行われているか。
(2)平年度は2026~2028年度となると思われるが、運輸局としての見解を述べられたい。
JR他4社について
19 JR他4社(北海道、西日本、四国、九州)においても、「当社とJR他5社の鉄道(及び航路)の営業線を連続して乗車(船)する場合の旅客運賃・料金の計算方法並びに適用方法」が変更されることとなるが、各社より申請等はないのか。
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