没ネタ元記事

※これば没ネタでしたが見事復活しました 女性専用車というのは、鉄道営業法34条2号にいう「婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等」ではないので、別に男が乗ってもよい、というのはある程度有名な話であると思われるが、実際どのような設置形態になっている ...