京大生協 マルス手数料を徴収へ?
また京大生協の話題。京大生協には、JRの発券設備(マルス)があり、JRの最寄り駅(二条・京都)から約4km離れているため重宝しているところだが、2026年4月1日から、発券業務(乗車変更・払い戻し含む)に対して1会計あたり220円の手数料が徴収されることとなった。これはJR旅客営業規則の手数料とは別建てで、京大生協に対し直接支払うものである。なお、現金・生協電子マネーでの支払いとなっており、クレカ支払いはできず、かつ、公費利用でも徴収されるとのことである。
徴収理由は、人件費増のほか、JRマルス端末維持にかかる費用の増加とのことである。すなわち、2026年度からマルス維持に係る費用が増額され、今までの発券費用に対する利益で補おうとすると月150件ほどの利用を増やす必要があるとのことである。確かに2016年時点で月2000万円の売上があってようやく黒字になるということは京大HPに記載されているところである(京大HP)。マルスの利用費と手数料収入がどういう関係にあるかわからないが、県内の複数駅にマルスを旅行業者として設置している、あいの風だと3780万円の収入となっている(リンク)。
京大生協は、第2種旅行業者であるから、手配旅行業務をすることは可能であるが、JRのマルス端末の契約上これが許されるのかは不明である(JTBの実例があるようではある)。も一ついうと、私も普通乗車券を買う必要があるときによく使うのだが、(誤発券という意味ではなく)「おっと…」と思う取り扱いをしている時がある。詳しくは語らないが。
【3月3日追記】
・JTBの実例として紹介したこちらはマルスを設置していない業者のようであるから、場面が異なる。お詫びの上訂正いたします。
・マルスを設置する契約(約款)において、受託者たる旅行会社が乗車券類を発売する際に手数料を収受してはならないという規定がありそうなのか、なさそうなのかがよくわからないままである(個別の契約で特約を結んでいる可能性自体は一旦置いておこう)。
→一方では、こちらのツイートによれば、乗車券類委託販売規則および乗車券類委託販売基準規程において、そのような規定がない旨を仰っており、実際マルスを設置している旅行業者が発券手数料を徴取した手配旅行の案内書が画像添付されている。もっとも、これら規則及び基準規程を直接確認していないため、なんとも言い難い。
→他方では、こちらのツイートによれば、旅行業者の営業所ごとに手数料の徴取の有無が異なった例で、営業所から手数料の返金を受けた旨を報告している。もっとも、これは、単一事業者で別異取り扱いを禁じているだけかもしれないことには留意したい。
→以上から、私は現段階では「判断がつかない」というほかがない状態です。何卒ご容赦を。
・この記事の趣旨は、係る手数料徴取が適法か(→適法!)、契約上問題ないか(→わからん!)ということだけを問題にしているわけではなく、大学生協の在り方・営業政策として好ましいかということも問題にしていることは追記しておきたいと思います。
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