【独禁法】クレカ会社の表現狩りを国に報告してみた

オタク考

独占禁止法といえば経済憲法と言われるほど重要な法律で、その中に独禁法違反があればだれでも報告できるというものがある。しかも公正取引委員会は報告があったら調査して通知しないといけない。

独占禁止法
第四十五条① 何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
 第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。

さて昨今クレジットカード会社は表現狩りなんてのを結構やっているように見える。それに応じる会社もあれば、そのクレジットカード会社との取引に応じないところもある。

そういうクレジットカード会社の表現狩りは優越的地位の濫用に当たるのではないかということで、この度公正取引委員会に申告してきました。郵送すら要らず、電子申告でできるのでみなさんもぜひ。

独占禁止法違反被疑事実等についての申告について

せっかくなので一部晒しておく。ご参考までに。


2.本件具体的事実が独占禁止法に違反することについて

(1)独占禁止法2条9項5号ハ該当

独占禁止法2条9項5号ハは「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。」を不公正な取引方法に含めている。

本件会社らは先述の通りクレジットカードブランドであり、1.(1)~(3)に掲げた相手方各社は本件会社ら以外のクレジットカードブランドとも加盟店契約を締結し、各社のサービス利用者との間の決済を行っている。相手方各社がインターネットを経由したコンテンツの提供及び取次であるという性質上、クレジットカードで利用者から決済を受けることが通常であり、クレジットカードブランドとの加盟店契約は相手方各社が事業を継続するには必要不可欠であるといえる。この点、本件会社らは「自己の取引上の地位が相手方に優越している」といえる。

また、1.(1)のように特定のコンテンツを名指しし、提供しない(削除するよう)要請しており、かつ、これに従わなかった場合、相手方各社全体として、クレジットカード利用自体を制限される場合があるとのことであるから、これら非公開要請や特定の内容を含んだコンテンツを提供させないようにすること等は「取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。」に該当するといえる。

相手方各社は各種表現を含んだコンテンツを提供及び取次する事業を行っており、相手方各社を利用する者は相手方各社を通じてでなければ各種表現を含んだコンテンツの公開ができないか、時間、費用に照らして著しく困難である場合が多い。本件会社らもそれらを理解した上で、本件行為に及んでいると思われることから、「正常な商慣習に照らして不当」であることも明らかである。

以上から本件行為は独占禁止法2条9項5号ハに該当し同法19条に違反する。

(2)一般指定4項

一般指定4項は事業者が「不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをすること。」が不公正な取引方法にあたるとしている。

本件会社らが相手方各社に対して取引の条件たる加盟店契約の適用につき、相手方各社がコンテンツの提供及び取次を行う業態であることを利用して不利に取り扱っているのだから、本件行為は一般指定4項に該当し、独占禁止法19条に違反する。

(3)一般指定12項

一般指定12項は事業者が「相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。」が不公正な取引方法にあたるとしている。

本件会社らの行為は、相手方各社とその取引の相手方たるサービスとの間でのコンテンツの掲載及び取次につき不当に拘束する条件を付けているものであるから、本件行為は一般指定12項に該当し、独占禁止法19条に違反する。