パスポートの電子申請が可能に!【旅券法改正】
パスポートといえば最近富岳三十六景デザインに変更されたことで有名だが、このほど旅券法改正で電子申請が可能になるなど多少の変更点がある。改正日は2023年3月27日からである。他の改正点も見ていこう
①電子申請の開始
発給申請、紛失時の届出がオンライン化。更に残り1年を切ったときの切替申請の場合は出頭も不要になる(記載内容変更を伴う場合は除く)。(ただ、政府広報などを読む限り受け取りに関してはパスポートセンターでの受け取りということと思われる)
簡易書留での書類のやり取りが可能な都道府県もあり、この辺りについては2024年度中に整備を進めるとしている。
②増補の廃止&新旅券の発行
今までパスポートの査証欄(入出国で判子が押されるページ)が足らなくなった場合は一度だけページ数を増やせる「増補」があったが、パスポートのページをセロテープでくっつけるだけの代物で、海外で不審に思われることがあったためこれがなくなる。その代わり元々の有効期限と同じ新パスポートを廉価に発給できる制度となった。
③不受領時の制度新設
パスポートは発行後6カ月以内に受け取らない場合失効する。この制度自体は変わらないが、パスポートを不受領で失効させた人がそれから5年以内にパスポートの発行を申請した場合、割増の経費(失効したほうのパスポートの費用=国の手数料4000円、都道府県の手数料は2000円計6000円)を取られることになる。受け取り忘れにはご注意を。
④災害時などの特則
災害時に発行などをした場合に手数料の減免、受け取りの期限延長などがなされることになる。
また提出書類のうち「戸籍謄本又は戸籍抄本」の提出が必要とされていたが、改正後は「戸籍謄本」のみ提出が有効となるので要注意。
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