ICカード大回り…??

2024年4月26日未分類

何やらICカード大回りというものが流行っているらしい。なんとなくグレーな感じがしたので少し検証してみよう。
まずSuicaエリアに関してはその全区間が東京・仙台・新潟の近郊区間に包含されているために今回の話には入らない。

第156条旅客は、…着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2)次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあっては、(以下大阪、福岡、新潟、仙台について区間を指定しているが略)
第157条 2大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。

東日本旅客鉄道旅客営業規則2021年3月31日閲覧
https://www.jreast.co.jp/kippu/yakkan/

またJR北海道のSuicaエリアも放射状になっているため大回りがそもそも発生しない。
問題はICOCAやTOICA、SUGOCAエリアである。ここではICOCAエリアを取り上げる。

例えばこのような乗車をしたときはどうであろうか?
1)東岡山-播州赤穂ー相生ー上道 乗車営業キロ114.6km
2)京都ー福知山ー和田山ー姫路ー西大路 312.9km
紙のきっぷを買えば当然この営業キロ(と運賃計算キロ)に応じた運賃を請求されるが、ICOCAで乗車するとそれぞれ最短経路で計算された運賃となる。それでいいのだろうか?という検証をしたい。

以下引用はJR西日本のICカード乗車券取扱約款(2021年3月20日改定 2021年3月31日閲覧)である
https://www.jr-odekake.net/icoca/pdf/covenant_iccard.pdf

第8条 ICOCA乗車券を用いて乗車するときは、第7条に定める利用エリア内の駅相互間を自動改札機による改札を受けて入場し、同一のICOCA乗車券により自動改札機による改札を受けて出場しなければなりません。