運賃認可違反による行政処分 吉野山ケーブル

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国土交通省近畿運輸局は、「吉野大峯ケーブル自動車株式会社の乗合事業に対する行政処分について」を公表した。

処分の発表によれば、同社はケーブル事業の運賃改定(2019年3月変更)を実施した際に、代行バスの運賃も自動に変更されると誤認し、2019年5月7日から上限360円を超えて、450円の運賃を収受していたということである。

これが道路運送法9条1項違反(上限変更認可を受けなかった違反)となり、同40条1号に基づき20日間の運行停止処分を受けたというところである(処分基準が決まっているようである;通達別表)。

この発覚した原因も、ロープウェイを450円から500円に値上げしたのに合わせて、バスの運賃をどうすればよいかを相談したためという中々不思議なこととなっている(リリース)。なんで誰も気づかないのか…と思ってしまったところである。

普段鉄道運賃制度を扱っているものとして、同じ規制を行っている路線バスでこういうことが起こるのは珍しいと思い記載したところである。

参考:NHK